住まい情報

 

建てる前に知ってよかった!知りたかった家づくり Q13

  定期借地権ってどんなこと?



  平成4年8月に施行された新借地借家法にもとづいて、供給側の地主が安心して借地を提供しうる環境を整備し、住宅宅地の供給を目的として生まれました。契約期間は、50年〜51年。決めた期間は延長できません。
  借りる側のメリットとしては、土地代の20〜30%程度の保証金で済むため、資金計画にゆとりができること。保証金は契約完了後には全額返還されます。期間内であれば、相続、転売、賃貸、増改築なども普通にでき、建物の配置や間取りも自由にできます。またいつでも解約できます。
  居宅を契約条件とする場合がほとんどで、他の転用を考えているのなら、事前の契約条件の確認が必要です。
  契約完了後は、建物を解体し、更地として返還しなければなりません。これは途中解約の場合も同じです。従って、借り主の費用で解体工事を行う必要がでてきます。地代の改定は契約時に取り決めます。通常3年更新が多いようです。
  土地に対する固定資産税などの改正によって地代にも加味されます。
  公庫の場合は、一定の条件を満たせば保証金の80%までの融資が受けられます。