父母や祖父母から住宅資金を援助してもらった場合は、「住宅取得資金等の贈与の特例」を受けることができます。この特例を利用すると、援助金額のうち、550万円まで贈与税がかからず、さらに1500万円まで贈与税を軽減することが可能です。
特例を利用できるのは、
● もらう人の所得が1200万円以下
● 父母や祖父母からの贈与であること
● 贈与を受ける5年以内に、自分や配偶者の持ち家に住んだことがない
● この特例を利用したことがない
という条件に合う人です。
なお、この特例は、夫と妻それぞれが受けることができます。もちろん、それぞれ自分の実の両親・祖父母からの贈与であることが条件です。つまり、妻の親から夫への贈与には適用されないということです。